Terms

ご利用規約

本利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社ホワイトプラス(以下「当社」といいます。)が提供する「リネット保管 PREMIUM CLOAK」の利用条件を定めるものです。お客様は、「リネット保管 PREMIUM CLOAK」の利用の申込み又はリネットへの会員登録を行った時点でそれぞれ本規約に同意したものとみなされます。「リネット保管 PREMIUM CLOAK」をご利用になる方は、本規約に同意する前に、必ず全文をお読み下さいますようお願い致します。

第1条 適用

  1. 本規約は、本サービス(第2条で定義します。)の利用に関する当社と会員(第2条で定義します。)との間の権利義務関係を定めることを目的とし、当社と会員との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。
  2. 当社が当社サイト(第2条で定義します。)上で随時掲載する本サービスに関するルール、諸規定等は本規約の一部を構成するものとします。
  3. 当社は、会員に対して、インターネット上で当社と提携しているクリーニング業者・工場(以下「提携クリーニング業者」といいます。)にクリーニング及び保管を依頼することのできるシステムの提供を行うものであり、クリーニング業又は倉庫業を営むものではありません。クリーニング業及び倉庫業は当社ではなく提携クリーニング業者並びに当社及び提携クリーニング業者が提携する保管倉庫業者(以下「提携保管倉庫業者」といいます。)が、行っております。
  4. 当社と提携クリーニング業者及び提携保管倉庫業者との間では、提携クリーニング業者が会員に対してクリーニング業務及び保管倉庫業務を提供し、提携クリーニング業者が提携保管倉庫業者に保管倉庫業務を委託することを内容とする契約を締結しています。当社は、会員と提携クリーニング業者間において本規約を内容とする個々のクリーニング業務及び保管倉庫業務に係る個別の契約(以下「個別契約」といいます。)が成立するよう媒介(必要な連絡等の代行などを含みます。)するものであり、会員が本サービスを通じてクリーニング業務及び保管倉庫業務を依頼した場合、本サービス上における会員からの申込みをもって、これらの個別契約が会員と提携クリーニング業者との間に成立するものとします。
  5. 会員は、提携クリーニング業者が、提携保管倉庫業社に保管倉庫業務を委託することを予め承諾するものとします。

第2条 定義

本規約において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。

(1)「依頼品」とは、会員が本サービスを通じて提携クリーニング業者にクリーニング及び保管を依頼した物品を意味します。

(2)「会員」とは、第3条に基づき本サービスの利用の登録(以下「登録」といいます。)がなされた個人又は法人を意味します。

(3)「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。

(4)「提携宅配業者」とは、当社と提携関係にある、依頼品の宅配を行う業者を意味します。

(5)「当社サイト」とは、そのドメインが「https://www.lenet-hokan.jp/」である当社が運営するウェブサイト(理由の如何を問わず当社のウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)及びアプリケーションを意味します。

(6)「本サービス」とは、当社が提供する「リネット保管 PREMIUM CLOAK」という名称のインターネット上でクリーニング及び保管を申し込むことができるシステムを提供するサービス(理由の如何を問わずサービスの名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。)を意味します。

(7)「保管キット」とは、本サービスの利用の申込み(以下「注文」といいます。)後に会員の登録情報(第3条で定義します。)上の住所に送付される、依頼品の集荷を行うための保管専用バッグ、ご利用案内、記入表などをまとめたものを意味します。

(8)「利用契約」とは、第3条第4項に基づき当社と会員の間で成立する、本規約に従った本サービスの利用契約を意味します。

(9)「クリーニング番号タグ」とは、クリーニング後に依頼品に付される、クリーニング番号とバーコードが記載されたタグを意味します。

(10)「予備タグ」とは、クリーニング後に依頼品に付される、クリーニング番号が記載され、バーコードの記載のないタグを意味します。

(11)「パスワード」とは、仮パスワード、正式パスワード、その他IDとの組み合わせにより、会員とその他の者を識別するために用いられる符号を意味します。

(12)「ID」とは、会員とその他の者を識別するために用いられる符号を意味します。

第3条 登録

  1. 本サービスの利用を希望する者(以下「登録希望者」といいます。)は、本規約を遵守することに同意し、かつ当社の定める一定の情報(以下「登録情報」といいます。)を当社の定める方法で当社に提供することにより、当社に対し、登録を申請することができます。なお、登録希望者が未成年者である場合、親権者等、法定代理人の同意を得たうえで、かかる申請を行うものとします。
  2. 登録の申請は必ず本サービスを利用する個人又は法人自身が行わなければならず、当社が認めた場合を除き、代理人による登録の申請は認められません。また、登録希望者は、登録の申請にあたり、真実、正確かつ最新の情報を当社に提供しなければなりません。なお、かかる情報が真実、正確かつ最新のものでない場合、本サービスを利用又は本サービスの提供を適切に受け得ることができないことがあります。
  3. 当社は、当社の基準に従って、登録希望者の登録の可否を任意に判断し、当社が登録を認める場合にはその旨を登録希望者に通知し、この通知により登録は完了したものとします。
  4. 前項に定める登録の完了時に、本規約の諸規定に従った本サービスの利用契約が会員と当社の間に成立し、会員は本サービスを当社の定める方法で利用することができるようになります。
  5. 当社は、第1項に基づき登録を申請した者が、以下の各号のいずれかの事由に該当し又は該当するおそれがあると判断した場合は、当該登録希望者の登録を拒否し、又はすでにした登録を取り消すことがあります。なお、当社はその理由について一切開示義務を負わないものとします。
    (1) 本規約に違反する場合
    (2) 登録希望者が既に会員登録を完了している場合
    (3) 当社に提供された登録情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
    (4) 過去に本サービスの登録を取り消された者である場合
    (5) 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合
    (6) 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じです。)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当社が判断した場合
    (7) その他、当社が登録を適当でないと判断した場合

第4条 登録情報の変更

会員は、登録情報に変更があった場合は、遅滞なく、当社の定める方法により、当該変更事項を当社に通知し、当社から要求された資料を提出するものとします。なお、かかる通知又は資料の提出を怠ったことにより生じた不利益は全て会員が負うものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。

第5条 パスワード及びユーザーIDの管理

  1. 会員は、自己の責任において、パスワード及びユーザーIDを管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させ、又は開示、貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。
  2. 前項に違反した場合、その他パスワード又はユーザーIDの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は会員が負うものとし、会員のパスワード又はユーザーIDを使用した行為及び結果は、当該会員自身の行為及び結果とみなされ、当社は一切の責任を負わないものとします。
  3. 会員は、パスワード又はユーザーIDが盗まれたことや、第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちにその旨を当社に通知するとともに、当社からの指示に従うものとします。

第6条 本サービスの利用及びキャンセル

  1. 会員は、利用契約の有効期間中、本規約の目的の範囲内でかつ本規約に違反しない範囲内で、当社の定める方法に従い、本サービスを利用することができます。
  2. 会員は、当社所定の手続きを行うことで、本サービスに基づく個別契約の申込をキャンセルすることができます。但し、キャンセルの申込みが、提携クリーニング業者にて荷受処理が行われた後の場合はキャンセルすることはできず、個別契約に従う必要があります。
  3. 前項に基づくキャンセルの申込みが、保管キットの発送作業開始前の場合、キャンセル料は発生しません。 
  4. 第2項に基づくキャンセルの申込みが、保管キットの発送作業開始後の場合、キャンセル料として所定の手数料及び会員が申し込んだコース料金(税込)の20%の合計額を当社指定の方法により支払うものとします。
  5. 前三項にかかわらず、当社サイト上に掲載されているキャンセル及びキャンセル料の定めが異なる場合、当社サイトに掲載された内容が優先して適用されるものとします。

第7条 料金及び支払方法

  1. 会員は、当社サイトに定める利用料金及び送料を負担するものとします。
  2. 利用料金及び送料は別途当社が定める方法で、当社の定める時期までに当社に支払うものとします。振込手数料その他支払に必要な費用は会員の負担とします。
  3. 会員が利用料金又は送料の支払を遅滞した場合、会員は年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
  4. クリーニング注文時、会員の都合により登録のクレジットカードにて決済が行えなかった場合、代引きでの発送となります。発生する代引き手数料は会員の負担とします。
  5. 会員は、当該依頼品の返却により、本サイトに定める送料とは異なる送料が発生した場合、当該送料も負担することに予め同意します。

第8条 禁止事項等

  1. 当社は、会員が、以下の各号のいずれかの事由に該当し、又は該当するおそれがあると判断した場合は、事前に通知又は催告することなく、当該会員について、本サービスの一部又は全部の利用停止、登録の取消し、提携クリーニング業者に代わっての個別契約の全部又は一部の解除、その他当社が適切と判断する措置をとることができるものとします。なお、当該措置の対象とするか否かの判断は、全て当社が行うものとし、当社は措置理由の開示責任を負わず、かかる措置をとったこと、又はとらなかったことにつき一切の責任を負わないものとします。
    (1) 本規約、法令(適用され得る法律、政令、条例、ガイドライン等の一切を含みます。以下同様とします。)又は当社が定める他の規約、本サービスの利用ルール等に違反した場合
    (2) 登録情報に虚偽の事実その他事実と異なる内容が含まれることが判明した場合
    (3) 当社、他の会員その他の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的又は方法で本サービスを利用した、又は利用しようとした場合
    (4) 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
    (5) 自ら振出し、若しくは引受けた手形若しくは小切手につき、不渡りの処分を受けた場合、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けたとき
    (6) 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合
    (7) 租税公課の滞納処分を受けた場合
    (8) 死亡した場合又は後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けた場合
    (9) 12ヶ月以上本サービスの利用がなく、当社からの連絡に対して応答がない場合
    (10) 第3条第5項各号に該当する場合
    (11) クリーニング又は保管の性質に鑑みて、不合理な要求を行った場合
    (12) 攻撃的、差別、誹謗中傷、残虐、第三者に不快感を与える表現その他当社が不適切と考える表現を用いた場合
    (13) 長時間の電話、同様の内容の繰り返しの問い合わせその他手段の如何を問わず、当社の業務又は本サービスの運営を妨害し又は運営に支障をきたす行為をなした場合
    (14) 別紙1「クリーニング利用規約」第2条第3項に定める取扱除外品の集荷を申し込んだ場合
    (15) 当社又は他の会員その他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害した場合(かかる侵害を直接又は間接に惹起する行為を含みます。)
    (16) 犯罪行為に関連する行為又は公序良俗に反する行為をなした場合
    (17) 猥褻な情報又は青少年に有害な情報を送信した場合
    (18) 異性交際に関する情報を送信した場合
    (19) 法令又は当社若しくは会員が所属する業界団体の内部規則に違反した場合
    (20) コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信した場合
    (21) 本サービスに関し利用しうる情報を改ざんした場合
    (22) 当社が定める一定のデータ容量以上のデータを本サービスを通じて送信した場合
    (23) 当社による本サービスの運営を妨害するおそれを生じさせた場合
    (24) その他、当社が不適切と判断する場合
  2. 前項各号のいずれかの事由に該当し、又は該当するおそれがあると当社が判断した場合、会員は、当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務を履行しなければなりません。

第9条 本サービスの停止等

  1. 当社は、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合には、会員に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
    (1) 本サービスに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合
    (2) コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
    (3) 火災、停電、天災地変などの不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
    (4) 第三者からの本サービスへの不正アクセス、有害なコンピューター・プログラム等により、本サービスの提供ができないとき
    (5) その他、当社が停止を必要と判断した場合
  2. 当社は、当社の都合により、本サービスの提供を終了することができます。この場合、当社は会員に事前に通知するものとします。
  3. 当社は、本条に基づき当社が行った措置に起因して会員又は第三者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。

第10条 設備の負担等

  1. 本サービスの提供を受けるために必要な、コンピューター、ソフトウェアその他の機器、通信回線その他の通信環境等の準備及び維持は、会員の費用と責任において行うものとします。
  2. 会員は自己の本サービスの利用環境に応じて、コンピューター・ウィルスの感染の防止、不正アクセス及び情報漏洩の防止等のセキュリティ対策を自らの費用と責任において講じるものとします。
  3. 当社は、会員が送受信したメッセージ、利用記録その他の情報を運営上一定期間保存していた場合であっても、かかる情報を保存する義務を負うものではなく、当社はいつでもこれらの情報を削除できるものとします。なお、当社はかかる情報の削除に基づき会員に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
  4. 会員は、本サービスの利用開始に際し又は本サービスの利用中に、当社サイトからのダウンロードその他の方法によりソフトウェア等を会員のコンピューター等にインストールする場合には、会員が保有する情報の消滅若しくは改変又は機器の故障、損傷等が生じないよう十分な注意を払うものとし、当社は会員に発生したかかる損害について一切の責任を負わないものとします。

第11条 権利帰属

  1. 当社サイト及び本サービスに関する所有権及び知的財産権は全て当社又は当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本規約に基づく利用契約は、当社サイト又は本サービスに関する当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。会員は、いかなる理由によっても当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害するおそれのある行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これに限定されません。)をしてはならないものとします。
  2. 当社サイト又は本サービスにおいて、会員が投稿その他送信を行った文章、画像、動画その他のデータについては、当社において、無期限かつ無償で自由に利用(複製、複写、改変、第三者への再許諾その他のあらゆる利用を含みます。)することができるものとします。

第12条 登録取消等

  1. 当社は、14日前までに別途当社が定める方法で会員に通知することにより、会員の登録を取り消すことができます。
  2. 会員は、登録の取消しを希望する場合、別途当社が定める方法で当社に申し出ることにより、いつでも、登録の取消しの申請を行うことができます。ただし、登録の取消しを希望する会員に未払い等、未履行の債務が存在する場合、会員は、当該未履行の債務を履行するまで、登録の取消しはできないことを予め承諾するものとします。
  3. 当社が前項の申し出を承認することによって、本規約に基づく利用契約は終了し、会員の登録は取り消されるものとします。なお、当社は、前項但書所定の事由その他合理的な理由がある場合を除き、前項の申し出を承認するものとします。
  4. 当社は、本条に基づき当社が行った行為により会員に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
  5. 会員の登録が取り消された場合、会員は、当社の指示に基づき、当社から提供を受けた本サービスに関連するソフトウェア、マニュアルその他の物につき、返還、廃棄その他当社の求める処分を行うものとします。なお、この場合でも、会員の登録の取消しまでに有効に成立した個別契約はなお有効に存続し、当該存続する個別契約については本規約が適用されるものとしますが、当社は、当社が必要と認めた場合には、提携クリーニング業者に代わって、当該個別契約の全部又は一部を任意に取り消すことができるものとします。

第13条 保証の否認及び免責

  1. 会員は、本サービスを利用することが、会員に適用のある法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、当社は、会員による本サービスの利用が、会員に適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合することを何ら保証するものではありません。
  2. 本サービス又は当社サイトに関連して会員と他の会員その他の第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、会員の責任において処理及び解決するものとし、当社はかかる事項について一切の責任を負わないものとします。
  3. 当社は、当社による本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能又は変更、会員のメッセージ又は情報の削除又は消失、会員の登録の取消、本サービスの利用によるデータの消失又は機器の故障若しくは損傷、その他本サービスに関連して会員が被った損害につき、一切の責任を負わないものとします。
  4. 当社サイトから他のウェブサイトへのリンク又は他のウェブサイトから当社サイトへのリンクが提供されている場合でも、当社は、当社サイト以外のウェブサイト及びそこから得られる情報に関して如何なる理由に基づいても一切の責任を負わないものとします。
  5. 当社は、電話やメール等、当社宛の連絡の中で、大声を上げる、脅す、不合理な要求をする、繰り返し同様の要求をするなど会員が当社担当者に迷惑や恐怖感を与える可能性がある行為があった場合又は当社のサービス及び営業を故意若しくは過失で妨害したと当社が判断した場合、当社の裁量により警察への通報等の対応をとるとともに、即時対応の中断を行うことができるものとし、会員は、予めこれを承諾するものとします。
  6. 当社は、本サービスの利用に関連して生じた会員及び第三者の損害につき、その予見又は予見可能性に関わらず、一切の責任を負いません。
  7. 当社に故意若しくは重過失がある場合又は本規約及びその他の利用契約等が消費者契約法第2条第3項に定める消費者契約に該当する場合、本規約のうち当社の責任を完全に免責する規定は適用されないものとします。
  8. 当社に故意又は重過失がある場合で、かつ、本規約及びその他の利用契約等が消費者契約法第2条第3項に定める消費者契約に該当する場合、本規約のうち当社の責任の一部を免責する規定は適用されないものとします。
  9. 本サービスに関連して会員が被った損害のうち、クリーニング業務又は保管倉庫業務に関する損害については、提携クリーニング業者が賠償責任を負うものです。ただし、本規約に定める当社及び提携クリーニング業者の賠償責任を免責する規定にかかわらず、又はクリーニング業務又は保管倉庫業務に関する損害について当社が会員に対して損害賠償責任を負うと管轄裁判所により判断された場合においても、当社の故意又は重過失が立証された場合を除き、当該会員が当該損害の発生までに支払った本サービスの利用料金の総額を上限として、当該会員に発生した直接かつ通常の範囲内の現実の損害の損害賠償責任を負うものとし、特別な事情から生じた損害等(損害発生につき予見し、又は予見し得た場合を含みます。)については責任を負わないものとします。

第14条 紛争処理及び損害賠償

  1. 会員は、本規約に違反し、又は本サービスの利用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対しその損害を賠償しなければなりません。
  2. 会員が、本サービスに関連して他の会員その他の第三者からクレームを受け又はそれらの者との間で紛争を生じた場合には、直ちにその内容を当社に通知するとともに、会員の費用と責任において当該クレーム又は紛争を処理し、当社からの要請に基づき、その経過及び結果を当社に報告するものとします。
  3. 会員による本サービスの利用に関連して、当社が、他の会員その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、会員は当該請求に基づき当社が当該第三者に支払を余儀なくされた金額及び費用(当該請求を解決するために要した弁護士費用や裁判費用等を含みます。)を賠償しなければなりません。
  4. 当社は、会員と提携クリーニング業者間において、個別契約が成立するよう媒介するものであり、クリーニングに関する業務及び保管倉庫業務について、本来責任を負う立場にはありませんが、本サービスに関連して会員が被った損害について、別紙2「賠償基準」及び別紙3「リネット安心保証 適用規則」に従った範囲に限り、提携クリーニング業者と連帯して賠償義務を負うものとします。ただし、本規約の本文と別紙2又は別紙3の内容が矛盾する場合、第13条第7項及び同条第8項を除き、別紙2及び別紙3の内容が優先して効力を有するものとし、第13条第7項及び同条第8項の内容は、別紙2及び別紙3の内容に優先して効力を有するものとします。

第15条 秘密保持

  1. 本規約において「秘密情報」とは、利用契約又は本サービスに関連して、会員が、当社より書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、又は知り得た、当社の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味します。ただし、会員が以下の各号に該当することを立証したものについては、秘密情報から除外するものとします。
    (1) 当社から提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は既に知得していたもの
    (2) 当社から提供若しくは開示又は知得した後、自己の責めに帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの
    (3) 提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの
    (4) 秘密情報によることなく単独で開発したもの
    (5) 当社から秘密保持の必要なき旨が書面で確認されたもの
  2. 会員は、秘密情報を本サービスの利用の目的のみに利用するとともに、当社の書面による承諾なしに第三者に秘密情報を提供、開示又は漏洩しないものとします。
  3. 前項の定めにかかわらず、会員は、法律、裁判所又は政府機関の命令、要求又は要請に基づき、秘密情報を開示することができます。ただし、当該命令、要求又は要請があった場合、速やかにその旨を当社に通知しなければなりません。
  4. 会員は、秘密情報を記載した文書又は磁気記録媒体等を複製する場合には、事前に当社の書面による承諾を得ることとし、複製物の管理については第2項に準じて厳重に行うものとします。
  5. 会員は、当社から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、当社の指示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体物及びその全ての複製物を返却又は廃棄しなければなりません。

第16条 個人情報

当社は、会員の個人情報は、リネットプライバシーポリシーに従って取り扱うものとし、会員はこれに同意するものとします。

第17条 損害賠償

本規約に基づく利用契約は、会員について第3条に基づく登録が完了した日に効力を生じ、当該会員の登録が取り消された日又は本サービスの提供が終了した日のいずれか早い日まで、当社と会員との間で有効に存続するものとします。

第18条 本規約等の変更

  1. 当社は、本サービスの内容を自由に変更できるものとします。
  2. 当社は、本規約(既に記載したとおり、当社サイトに掲載する本サービスに関するルール、諸規定等を含みます。)を任意に変更できるものとします。当社は、本規約を変更した場合には、会員に別途当社が定める方法で、当該変更内容を通知するものとし、当該通知の効力が発生した時点で、変更の効力が生じるものとします。当該変更の効力が生じた後に、会員が本サービスを利用した場合又は当社の定める期間内に登録取消の手続をとらなかった場合には、会員は、本規約の変更に同意したものとみなされます。

第19条 連絡/通知

  1. 本サービスに関する問い合わせその他会員から当社に対する連絡又は通知は、当社の定める方法で行うものとします。
  2. 当社が会員に対して行う本サービスについての一切の通知は、原則として、当社のウェブサイト上又は登録情報上の電子メールアドレス宛の電子メールにて行い、これらの通知の効力は、当社が当該通知を掲載又は送信した時点をもって発生するものとします。
  3. 前項に定める通知以外の通知方法を用いる場合、その通知の効力は、当該通知が会員に到達するために合理的に必要な期間が経過した時点で発生するものとします。
  4. 前二項に定める通知の効力は、会員が現実に通知を受領又は認識したかどうかを問わず、発生するものとします。

第20条 利用契約上の地位・権利義務の譲渡等

  1. 会員は、当社の書面による事前の承諾なく、本規約に基づく利用契約上の地位又は権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
  2. 当社は、本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本規約に基づく利用契約上の地位、権利及び義務並びに会員の登録情報その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、会員は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。

第21条 完全合意

本規約は、本規約に含まれる事項に関する当社と会員との完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、本規約に含まれる事項に関する当社と会員との事前の合意、表明及び了解に優先します。

第22条 分離可能性

本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、当社及び会員は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。

第23条 存続規定

会員の会員登録の取消しを含む、本規約に基づく利用契約終了後も、本規約中の、その性質上存続すべき条項(当社の免責について定めた条項を含みますがこれに限られません。)は有効に存続するものとします。ただし、第16条については、利用契約終了後5年間に限り存続するものとします。

第24条 準拠法及び管轄裁判所

本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第25条 協議解決

当社及び会員は、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。

別紙1

クリーニング利用規約

クリーニング利用規約は、本サービスを通じて依頼された、提携クリーニング業者が会員に対して提供するクリーニング(以下「本クリーニング」といいます。)の利用条件について定めるものです。当社は、クリーニング業務を行うものではありませんが、提携クリーニング業者との業務提携契約に基づき、カスタマーサポート業務等(クリーニング業務を含みません。)を会員に対して提供します。

第1条 窓口業務

当社は、カスタマーサポート業務等の一環として、会員と提携クリーニング業者との間の連絡及び金銭の授受について、提携クリーニング業者の窓口業務(会員からの連絡内容を提携クリーニング業者に伝達する業務、提携クリーニング業者からの連絡内容を会員に伝達する業務、会員と提携クリーニング業者との間の金銭の授受を媒介する業務並びにこれらに付随する業務をいいます。)を行います。なお、当社は、会員に対して、個別の提携クリーニング業者の名称、所在地、連絡先等を通知する義務を負わないものとします。

第2条 取扱いの範囲

  1. 会員は、当社が会員に送付する利用案内及び、本サービスのサイトに記載された取扱除外品について、本サービスの性質上、提携クリーニング業者又は提携保管倉庫業者において、依頼品が到着し検品してからでなければ取扱除外品に該当するか否かの判断ができないことを予め認識するものとします。また、依頼品の一部若しくは全てが取扱除外品と判断された場合は、会員への事前連絡の有無に関わらず、会員の送料その他の費用の負担により返却されることについても事前に同意するものとします。
  2. 提携クリーニング業者は、検品時に依頼品の中に取扱除外品を確認した場合、ご依頼のお届け希望日を待たずに、取扱除外品を返却品として発送します。その際、パックに含まれる衣類点数が減る場合は、所定の1点あたりの料金を、コース料金より減額します。但し、当社ウェブサイト以外において本サービスを事前購入したものについては、返金には応じることはできません。
  3. 下記の物品は本サービスの取扱除外品となり、本サービスを通じたクリーニング及び保管の依頼ができないことに予め同意するものとします。濡れている若しくは乾いていない衣類又は輸送中にカビ、においが付く恐れのあるもの
    (1) 汚れ、臭いがあまりにも酷いもの
    (2) ペットが使用したもの
    (3) 手ぬぐい、タオルその他これらに類するもの。ただし、消毒済みのものは除く。
    (4) 肌着・下着類・オムツその他これらに類するもの
    (5) 輸送中に型崩れが危惧されるもの
    (6) 汚物・血液・毒物・劇物が付着したままのもの
    (7) ドライクリーニングも水洗いも不可能なもの
    (8) 穴や傷がひどいなど、提携クリーニング業者がクリーニング不可能と判断したもの
    (9) 修繕のみやオプションサービスのみを利用する目的で依頼されたもの
    (10) 伝染性の疾病に罹患している方が使用したもの又は伝染性の疾病に罹患している方に接した方が使用したもので、伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるもの
    (11) 病院又は診療所において療養のために使用された寝具その他これに類するもの
    (12) 依頼品のポケットの中や梱包に使用された袋等の中の残留物その他依頼品以外のもの(現金、金券、電子マネー等に利用される磁気カード等を含みますがこれらに限られません。)
    (13) 他のクリーニング業者にて事故が発生したものや事故の恐れがあると指摘されたもの
    (14) その他、提携クリーニング業者が、取扱い表示(洗濯表示、品質表示等の呼称で洗たく方法が表示されたものを総称して、以下「取扱い表示」という。)がない、又はクリーニングが難しいと判断したもの
  4. 提携クリーニング業者は、会員が取扱除外品のクリーニング及び保管を依頼したことにより会員に発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
  5. 会員は、依頼品に事故が発生した場合、別紙1「賠償基準」に則り賠償金額が決定され、1注文あたり10万円、1点あたり5万円([luxe]コースは1注文あたり20万円、1点あたり10万円)が賠償金額の上限となることを認識し、予めこれを承諾するものとします。

第3条 依頼品の集荷及び梱包

  1. 会員は、提携クリーニング業者が別途定める方法により、本サービスを通じて、提携宅配業者に依頼品の集荷を申し込むことができるものとします。
  2. 会員は、当社サイトの定め及び提携クリーニング業者の指示に従って、依頼品の梱包を行うものとします。会員が当社サイトの定め、ご利用案内、又は提携クリーニング業者の指示に従わずに梱包を行ったことにより会員に発生した損害について、提携クリーニング業者は一切の責任を負わないものとします。
  3. 集荷及び配送は、提携宅配業者が行うものであり、提携クリーニング業者は、集荷及び配送に関連して会員が被った損害について、提携宅配業者にその責任があることが証明された場合には、一切の責任を負わないものとします。

第4条 販売期間及び受付期間

  1. 本サービスの販売期間は別途当社サイトに定める期間に限るものとし、当該期間に限り、会員は注文をすることができます。但し、当社は、当社が必要と判断した場合、当該期間を変更できるものとします。
  2. 本サービスの依頼品は、注文後に保管キットが会員に発送された後、会員が所定の方法で提携クリーニング業者が指定する場所に発送することで受け付けられます。受付期間は別途当社サイトに定める期間に限るものとします。当該期間内に提携クリーニング業者が指定する場所に依頼品が届かなかった場合は、その発送の有無及び時期にかかわらず、キャンセルの申込みがあったものとみなします。但し、当社は、当社が必要と判断した場合、当該期間を変更できるものとします。

第5条 納品

  1. 会員は注文と同時に、当社が提示する納品時期の中から希望の納品時期を選択することができます。
  2. 会員は前項の納品時期について当社指定の方法により、納品時期の変更に関する要望を当社に通知することができます。当社は、提携クリーニング業者及び提携保管倉庫業者の状況その他の本サービスの事情を考慮し、可能な範囲で会員の要望を承諾するよう努めるものとします。但し、納品時期の変更を保証するものではありません。
  3. 提携クリーニング業者にてクリーニングを行い、保管した後、提携宅配業者から会員への依頼品の納品において、会員の不在その他の理由により依頼品を納品できない場合、提携宅配業者の定める期間、提携宅配業者の一時預かり倉庫に保管されます。提携宅配業者の一時預かりが一定期間を過ぎた場合、配達のために発送した依頼品が発送元へ荷戻りとなった場合、会員は再納品に要する往復送料その他の費用を負担するものとします。
  4. 提携クリーニング業者は、発送後最初の荷戻りが発生してから3ヶ月以上経過しても会員に連絡がつかない場合又は2回以上荷戻りが発生した場合、依頼品を提携クリーニング業者の裁量により処分することができるものとし、提携クリーニング業者は当該処分により会員に損害が発生した場合でも一切の責任を負わず、会員は、これに異議を唱えることができないものとします。
  5. 提携クリーニング業者は、荷戻りが発生し、発送元に到着した日から30日を経過した場合、当該到着日から発送日までの期間について、保管料・火災保険料として1日あたり50円の費用を請求することができるものとします。
  6. 提携クリーニング業者及び提携宅配業者は、ご希望のお届け日に納品できるよう努力を尽くしますが、お届け日は天候、道路事情などに左右されるあくまで目安にとどまるものであり、当該お届け日に納品できなかった場合でも、返金、損害賠償、代替品の購入及び賃借等の義務を負うものではありません。ただし、遅延の原因が提携クリーニング業者にあり、提携クリーニング業者が相当と判断した場合には返金等を行う場合があります。

第6条 再仕上げ

  1. 会員から、本クリーニング後の依頼品について、シミ、シワなどの仕上がりに対する不満足、その他衣類について個人の感性や感覚等に基づく再仕上げ(クリーニング後の依頼品について、無償で再度のクリーニングその他必要な措置を行うことをいいます。以下同じです。)の申し出があった場合、提携クリーニング業者は、再仕上げの要否及び適否を検討し、本条に定める条件に沿った申し出であり、かつ、再仕上げを行う合理的な理由があると判断した場合には、付加サービスとして、再仕上げを行うものとします。
  2. 会員は、どのような品物においても経年劣化及び変化、耐用年数、取扱方法があることを予め認識するものとし、提携クリーニング業者は、経年劣化及び変化、耐用年数、取扱方法による不満足に基づく再仕上げは行わないものとします。
  3. 会員が依頼品について再仕上げを希望する場合、依頼品を受け取った日の翌日から7日以内に、提携クリーニング業者の窓口である当社に対して、再仕上げ希望の旨を申し出なければならないものとします。
  4. 会員は、依頼品を受け取った後、着用する前に、再仕上げの申し出を行わなければならないものとします。ただし、提携クリーニング業者は、着用が試着程度のごく短時間にとどまり、かつ、再仕上げを行う合理的な理由があると判断した場合には、再仕上げを任意に受け付けることができます。
  5. 再仕上げは、依頼品に係る本サービスのクリーニング番号タグ又は予備タグがついた衣類でなければお受けすることはできません。
  6. 提携クリーニング業者は、本条に定める再仕上げの要否を判断するために、会員に依頼品の写真撮影を求めることがあるものとし、会員はこれに予め同意するものとします。
  7. 会員が、依頼品の受け取り後、再仕上げの申し出前に、依頼品について、会員自身で洗濯、洗浄、修理若しくは修繕を行った場合又は他クリーニング業者にてクリーニング、修繕業者による修繕を行った場合については、再仕上げをお受けすることはできません。

第7条 キャンセル

注文のキャンセルについては、以下のとおり取り扱うものとします。

  1. 注文のキャンセルの申込みが、保管キットの発送作業開始前の場合、キャンセル料は発生しません。
  2. 注文のキャンセルの申込みが、保管キットの発送作業開始後、提携クリーニング業者にて荷受処理が行われる前の場合、1注文あたりの実作業費(バッグ代、送料、人件費等)に加えて、会員が申し込んだコース料金(税込)の 20%の手数料をキャンセル料として、当社指定の方法によりお支払いいただきます。
  3. 注文のキャンセルの申込みが、提携クリーニング業者にて荷受処理が行われた後の場合、会員は、キャンセルの申込みを行った場合でも、クリーニング及び保管倉庫業務の中断は出来ないことを予め認識し、注文時に希望した納品時期を待たずに依頼品の返却を求めることは出来ず、発生するコース料金が請求されることに同意するものとします。

第8条 保証の否認及び免責

  1. クリーニングの性質上、提携クリーニング業者は、依頼品の仕上がりの状態につき個人の感性や感覚に合致すること等を保証するものではありません。
  2. 会員は、依頼品の傷、綻び、小さな穴等はクリーニング中又は長期間の保管中に拡大してしまうことがあることを予め認識し、集荷前に適切な点検及び確認をするものとします。会員は、傷等が検品時又は保管中の点検時に見つかり、各種事故に繋がることが予見される場合、工程途中であっても依頼品が返却される場合があることに予め同意します。
  3. 提携クリーニング業者業者は、縮み、色抜け、風合い変化が生じてしまった依頼品や第三者が不適切なクリーニングを行ったこと、依頼品の性質などに起因して不具合が生じてしまった依頼品について一切の責任を負わないものとします。また、このような事情が検品時に発覚した場合、提携クリーニング業者は依頼品を会員の費用で返却することができるものとします。提携クリーニング業者は、返却対象の依頼品の保管状態に関しては、一切の責任を負わないものとします。
  4. (1) 会員は、どのような物もクリーニングの回数や長期間の保管により風合いや色合いが変化すること、とりわけ初回のクリーニングでの風合いや色合いの変化が大きいことを予め認識するものとします。
    (2) 会員は、スーツなどの上下対となった依頼品については、双方を同時にクリーニングに出さなかった場合は、一方の風合いや色合いに変化が生じる可能性があることを認識し、提携クリーニング業者は、当該依頼品の片方をクリーニングした場合の風合いや色合いの差異やクリーニングの回数の積み重ねや長期間の保管による風合いや色合いの差異について、一切の責任を負わないものとします。
  5. 会員は、集荷前に、依頼品のポケットの中及び梱包に使用された袋等の中の点検を行うものとします。提携クリーニング業者は、依頼品のポケットの中や梱包に使用された袋等の中の残留物その他依頼品以外の物品(現金、金券、電子マネー等に利用される磁気カードを含みますが、これらに限られません。)について、保管、返却等の一切の責任を負わないものとします。
  6. 提携クリーニング業者は、事前又は事後を問わず、荷受け時又は検品時に預かりが確認できなかった物品に関して、作業履歴とそれに伴うシステム上のログ、会員が記載した記入表等から判断し、会員が依頼品を発送していないと考えられる場合には、一切の責任を負わないものとします。
  7. 会員は、依頼品にシミがある場合、シミの種類や、付けてしまった日時等を提携クリーニング業者に伝えるものとします。会員は、シミの種類によっては、日時経過や状態変化によりシミが浮き出てきてしまうものや消えなくなるもの、変色してしまうものがあることを予め認識するものとし、提携クリーニング業者はこれらの現象に基づく損害について、一切の責任を負わないものとします。
  8. 会員は、依頼品に取り外し可能な装飾品がある場合、集荷前に当該装飾品を取り外すものとします。会員は、接着式のものなど、装飾品は洗えない場合が多く、衣類に付いている取扱い表示タグでは「洗濯可」となっていても、装飾品に対しての表示ではない場合が多いことを予め認識するものとし、提携クリーニング業者は、当該装飾品の紛失、欠損等一切の事項について責任を負わないものとします。また、会員は、当該装飾品について、クリーニングが行われずに返却される場合があることに予め同意するものとします。
  9. 会員は、依頼品が全てクリーニング番号にて管理されており、クリーニング番号タグ及び予備タグが提携クリーニング業者でお預かりしたことを証明するものであること、したがって、クリーニング番号タグ又は予備タグが付いていない依頼品についての再仕上げの依頼、事故の賠償、ご要望その他の問い合わせを一切受け付けられないことに予め同意するものとします。
  10. 会員は、提携クリーニング業者が、会員の依頼品を管理するため、ブランドタグ(依頼品の内側等にあるブランド名を表示するタグ)、取扱い表示タグにピン等でクリーニング番号タグを取り付けることを予め承諾し、提携クリーニング業者は、クリーニング番号タグを取り付けたことにより発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。また、会員がクリーニング番号タグを取り外さないで着用したことにより発生した損害等について、提携クリーニング業者は一切の責任を負わないものとします。
  11. 会員は、依頼品について特に指定が無い限り、衣類メーカー(以下「メーカー」といいます。)が指定する取扱い表示タグに準拠した工程にてクリーニングが行われることに予め同意するものとし、提携クリーニング業者は、当該工程にてクリーニングが行われたにも関わらず、依頼品に不具合が発生してしまった場合でも一切の責任を負わないものとします。
  12. 提携クリーニング業者は、依頼品に不具合があった場合、メーカーに確認を行うことができるものとし、かかる確認の結果、メーカーが不具合の程度について許容範囲内であると判断した場合、一切の責任を負わないものとします。
  13. 提携クリーニング業者は、会員の指示、指定等により、依頼品に生じた不具合について、一切の責任を負わないものとします。
  14. 提携クリーニング業者が責任の所在判定を行うために、繊維製品における専門機関の鑑定、又は繊維製品品質管理士の鑑定等を利用した場合において、責任の所在が会員又はメーカーであることが判明した場合、提携クリーニング業者は鑑定料の実費を会員に請求できるものとします。責任の所在の断定が難しい場合においては、責任所在不明とし、提携クリーニング業者は、当該商品の返却のみを行うものとし、返却以外に一切の責任を負わないものとします。
  15. 提携クリーニング業者は、台風・地震・噴火・洪水・津波などの自然災害に起因する事故、戦争、外国の武力行使、革命、暴動、労働争議、デモなどに起因する事故その他の不可抗力に基づく事故について一切の責任を負わないものとします。
  16. 提携クリーニング業者は、主観的価値である無形的損害賠償や精神的慰謝料について、一切の責任を負わないものとします。
  17. 提携クリーニング業者は、インポート商品、ヴィンテージ商品、形見等の時価が適切に判断できないと提携クリーニング業者が判断する依頼品については、提携クリーニング業者が合理的に判断した評価額ないしそれに準ずる金額の範囲内でしか責任を負わないものとします。
  18. 提携クリーニング業者は、提携クリーニング業者が通常払うべき注意を払ったにもかかわらず、発生した気温や湿度の変化によって生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
  19. 提携クリーニング業者は、クリーニング業務及び保管業務の利用に関連して生じた会員及び第三者の損害につき、その予見又は予見可能性に関わらず、一切の責任を負いません。
  20. 提携クリーニング業者に故意若しくは重過失がある場合又はクリーニング利用規約及びその他の個別契約等が消費者契約法第2条第3項の消費者契約に該当する場合、本規約のうち提携クリーニング業者の責任を完全に免責する規定は適用されないものとします。
  21. 提携クリーニング業者に故意又は重過失がある場合で、かつ、クリーニング利用規約及びその他のクリーニング契約等が消費者契約法第2条第3項の消費者契約に該当する場合、本規約のうち提携クリーニング業者の責任の一部を免責する規定は適用されないものとします。
  22. 本規約に定める提携クリーニング業者の賠償責任を免責する規定にかかわらず、クリーニングの利用に関し提携クリーニング業者が損害賠償責任を負うと管轄裁判所により判断された場合においても、提携クリーニング業者の故意又は重過失が立証された場合を除き、当該会員が当該損害の発生までに支払った本サービスの利用料金の総額を上限として、当該会員に発生した直接かつ通常の範囲内の現実の損害の損害賠償責任を負うものとし、特別な事情から生じた損害等(損害発生につき予見し、又は予見し得た場合を含みます。)については責任を負わないものとします。

第9条 紛争処理及び損害賠償

  1. 会員は、クリーニング利用規約に違反することにより、又は本クリーニングの利用に関連して提携クリーニング業者に損害を与えた場合、提携クリーニング業者に対しその損害を賠償しなければなりません。
  2. 会員が、本クリーニングに関連して他の会員その他の第三者からクレームを受け又はそれらの者との間で紛争を生じた場合には、直ちにその内容を提携クリーニング業者に通知するとともに、会員の費用と責任において当該クレーム又は紛争を処理し、提携クリーニング業者からの要請に基づき、その経過及び結果を提携クリーニング業者に報告するものとします。
  3. 会員による本クリーニングの利用に関連して、提携クリーニング業者が、他の会員その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、会員は当該請求に基づき提携クリーニング業者が当該第三者に支払を余儀なくされた金額及び費用(当該請求を解決するために要した弁護士費用や裁判費用等を含みます。)を賠償しなければなりません。
  4. 提携クリーニング業者は、本クリーニングに関連して会員が被った損害について、別紙2「賠償基準」及び別紙3「リネット安心保証 適用規則」に従った範囲でのみ、賠償義務を負うものとします。ただし、クリーニング利用規約の本文と別紙2又は別紙3の内容が矛盾する場合、クリーニング利用規約第8条第20項及び同条第21項を除き、別紙2又は別紙3の内容が優先して効力を有するものとし、クリーニング利用規約第8条第20項及び同条第21項は、別紙2又は別紙3の内容に優先して効力を有するものとします。

第10条 存続規定

会員の会員登録の取消し又はクリーニング利用規約に基づくクリーニング個別契約終了後も、クリーニング利用規約中、その性質上存続すべき条項(提携クリーニング業者の免責について定めた条項を含みますがこれに限られません。)は有効に存続するものとします。

第11条 準用

本規約第15条、第16条、第18条、第20条、第21条、第22条、第23条、第24条、第25条の規定は、クリーニング利用規約に準用するものとします。

別紙2

賠償基準

本賠償基準は、本規約第14条第4項及びクリーニング利用規約第9条第4項に基づく賠償基準であり、会員の皆様に同意いただいた本規約により発生する提携クリーニング業者の義務につき、注意を怠ったことにより生じた損害賠償責任について本賠償基準に定めるものとします。
なお、当社は、クリーニング業及び倉庫業を営むものではありませんが、会員の皆様に本サービスを安心して利用いただくため、提携クリーニング業者が会員の皆様に対して負い得る本賠償基準に従った責任を連帯して保証いたします。

第1条 (定義)

本賠償基準において使用する用語は、次のとおりとします。

(1)「賠償額」とは、会員が依頼品の紛失や損傷により直接に受けた損害に対する賠償金を意味します。

(2)「物品の再取得価格」とは、損害が発生した物品と同一の品質の新規の物品を事故発生時に購入するのに必要な金額を意味します。

(3)「平均使用年数」とは、一般消費者が物品を購入したその時からその着用をやめる時までの平均的な期間を意味します。

(4)「補償割合」とは、依頼品についての会員の使用期間、使用頻度、保管状況、いたみ具合等による物品の価値の低下を考慮して、賠償額を調整するための基準であって、物品の再取得価格に対するパーセンテージをもって表示された割合を意味します。

(5)「修繕」とは、クリーニングに起因する事故により、依頼品に発生した破れなどの破損を修復するため、メーカー、修理会社等にて行う作業を意味します。

(6)「紛失」とは、提携クリーニング業者にて依頼品を受領後、当初のお届け予定日の翌日から起算して30日以内に所在が分からない場合、又は、14日を経過しても依頼品が見当たらず、提携クリーニング業者が今後も発見が難しいと判断した場合を意味します。

(7)「事故」とは、提携クリーニング業者が、クリーニング業務を行う上で必要な注意を怠ったことにより依頼品を紛失又は破損することを意味します。

第2条 (責任範囲)

  1. 提携クリーニング業者は、会員の依頼品について事故が発生した場合は、当該会員に対し、本賠償基準に従い、当該事故により会員に生じた損害を賠償いたします。ただし、提携クリーニング業者が、その職務の遂行において相当の注意を怠らなかったこと、及び当該会員またはその他の第三者の過失により事故の全部または一部が発生したことを証明したときは、その証明の限度において本賠償基準による賠償額の支払いを免れることとします。
  2. 事故が発生した場合、提携クリーニング業者は、会員の承諾のもと、自ら修繕を実施し、又は第三者に修繕を実施させることができるものとします。
  3. 提携クリーニング業者、会員又はその他の第三者の過失(原因)は、次のとおりです。
    (1) 提携クリーニング業者による過失
    ① 一般繊維製品のドライクリーニングによる再汚染
ただし、ドライクリーニングをしなければならない製品であってドライクリーニング溶剤で粘着性を帯び、汚れが吸着しやすくなるようなものを除く
    ② シミ抜きや漂白による脱色、変退色、損傷
    ③ クリーニング機器による裂け、穴あき、脱落、すれ
    ④ クリーニング中にファスナー、ホック、バックルなどに引っかかって生じた裂け、穴あき、すれ
    ⑤ ドライクリーニングにおける洗浄液中の水分過剰、異常に高温なタンブラー温度、長時間の洗浄及び乾燥処理による毛製品の縮充収縮
ただし、半縮充製品や会員の着用による縮充部分の、ドライクリーニングによる縮充の促進事故を除く
    ⑥ ウェットクリーニングのミスによる緩和収縮事故で、正常なクリーニング処理技術で修正不可能なもの
    ⑦ 取扱い表示を無視して、表示よりも強いクリーニング処理をしたために発生した事故
    ⑧ その製品に適した標準的クリーニング処理をしなかったために発生した事故

    (2) 会員による過失
    ① 会員がつけた食べこぼし、香粧品、泥ハネ、雨ジミ、整髪剤、パーマ液、バッテリー液、排ガス等のシミで正常なクリーニング処理技術で除去できないもの
    ② 会員がつけた汗ジミで、正常なクリーニング処理技術で除去できないもの
また、クリーニングの熱処理で浮き出たものも含む
    ③ 会員の着用摩擦による自然消耗(経年劣化及び変化、汗や日光、照明による変退色や脱色を含む)が、クリーニング処理で目立ったもの
    ④ 会員の着用摩擦などにより発生した破れ、毛玉、すれ、ほつれ、糸引きなどの損傷、ボタン、ファスナーなど消耗パーツの欠落及び損傷(その原因がクリーニング前に発生していると考えられる場合
    ⑤ 会員がつけたタバコの火や、会員がストーブ等に触れたための焼け焦げ、収縮、変色、損傷
    ⑥ 会員の保管中における虫くいによる穴あき
    ⑦ 会員の保管中にガスやカビによって変退色したもの
    ⑧ 会員の行ったシミ抜き、漂白、糊付、洗たく等が原因で、クリーニングで脱色、変退色、収縮、硬化、損傷が目立ったもの
    ⑨ 海外購入品、海外直輸入品又は組成表示・取扱い表示・表示責任者タグ(アパレルメーカー・販売事業者等のタグ)が欠落・切取られているもの
    ⑩ その他これらに類する会員による過失

    (3) その他の第三者(アパレルメーカー・販売事業者等)の過失
    ① 著しく染色不堅牢なために発生した脱色、色なき、移染、変退色
    ② 汗の付着による変色が、適正な取扱いにもかかわらずクリーニングで浮き出たもの
ただし、薬剤の服用による特異な汗を除く
    ③ 接着方法、プリーツ加工、シワ加工が弱いために、発生した事故
    ④ 不適当な繊製のためにほつれたり、サイズ不適のため着用により糸ずれになったものが、クリーニングで拡大したもの
    ⑤ 経年劣化及び変化の著しい素材等の製品
    ⑥ その製品の機能に不適合な素材を用いたために発生した事故
    ⑦ クリーニング方法が異なる素材で組み合わされて企画・製造された商品
    ⑧ 通常のクリーニングに耐えない素材の製品(取扱い表示が全て不可表記商品・スパンコール・刺繍・ビーズ・プリント剥離・装飾品の破損・ボタン等の欠落及び破損を含む)
    ⑨ 付属品、装飾品、裏地、組み合わせ布地等の組み合わせが不適切であったために発生した事故
    ⑩ 誤表示が原因で発生したクリーニング事故
    ⑪ 表示責任者の名称と連絡先の表示がない商品
    ⑫ その他これらに類する会員による過失
  4. 提携クリーニング業者は、会員以外のその他の第三者の過失により事故の全部又は一部が発生したことを証明したときは、その他の第三者により会員への賠償が行われるよう、会員を支援するよう努力するものとします。

第3条 (賠償条件)

提携クリーニング業者が本賠償基準を適用し、賠償額をお支払いする条件は次のとおりです。

(1)クリーニング番号タグ又は予備タグと検品時のデータの一致(検品時に賠償対象品の預かり)が確認できた場合であること。

(2)クリーニングが完了した依頼品を会員が未着用の場合。ただし、試着程度のごく短時間の着用の場合は、未着用とみなすことができます。

(3)クリーニング事故が生じた場合で、かつ、提携クリーニング業者が返金を行うべき合理的理由があると判断した場合には、該当の依頼品についてのクリーニング代金を返金します。

(4)1注文あたり10万円、1点あたり5万円を賠償額の限度とします。

(5)いかなる場合でも、賠償額が賠償対象品の時価(小売価格)又はアパレルメーカー・販売事業者等の販売価格をこえることはありません。

(6)慰謝料等、賠償対象品に係る損害以外の賠償は一切行いません。

(7)賠償することが決定した上での検査、修繕は一切行いません。

(8)賠償対象品の賠償額算定のため、購入時の領収証・レシートが必要となります。ただし、会員による領収証・レシートの紛失・廃棄処分がされている場合は、提携クリーニング業者が調査のうえ時価の範囲で賠償額を決定します。

第4条 (賠償額の算定)

  1. 賠償額は次の方式により算定します。
    賠償額 = 物品の再取得価格 (税込)× 物品の購入時からの経過月数に対して別表2に定める補償割合
    ※第3条(5)により賠償額が賠償対象品の時価(小売価格)又はアパレルメーカー・販売事業者等の販売価格をこえることはありません。
  2. 前項の規定にかかわらず、以下の各号に定める場合、当該各号に定める方法で、賠償額を算定するものとします。
    (1) 背広上下等、2点以上を一対としなければ着用が困難な賠償対象品については、片方(一部)に事故が生じた場合でもその全体に対して賠償します。
ただし、会員が一対のもののうち1点だけをクリーニングに出し、かつ申込み時に当社又は提携クリーニング業者に一対のものの一部であることを知らされていない場合は、クリーニングに出された一部のみの賠償となります。
なお、一対の全体の価格がわかっているものの1点ごとの価格が不明の場合、以下の比率を目安とします。
    ①ツーピース   上衣60% ズボン(スカート)40%
    ②スリーピース  上衣55% ズボン(スカート)35% ベスト10%
    (2) 会員が負担した次の費用を第1項に定める賠償額とは別に支払います。
    ① 提携クリーニング業者から何ら連絡もなく、会員が申込み時に指定したお届け予定日を相当期間経過しても受取れない場合で、会員が代替品を賃借した時の料金。ただし、会員は、提携クリーニング業者に対して、当該料金の請求を行う場合、代替品を賃借した際の領収証又はレシートを提出しなければなりません。
    ② 会員が予め、当社又は提携クリーニング業者の同意を得て負担した調査費。ただし、会員は、提携クリーニング業者に対して、当該料金の請求を行う場合、調査費の領収証又はレシートを提出しなければなりません。
ただし、調査費は、会員と、提携クリーニング業者との過失割合に応じて負担するものとします。
    ③ その他特別の事情による費用で提携クリーニング業者の同意を得て負担した費用
    (3) 賠償対象品の購入時の価格がわかっていても、事故発生時に物品が販売されていないため、事故発生時の標準的な時価(小売価格)が不明なときは、「購入時の価格×消費者物価指数(下表参照)」で物品の再取得価格を算出するものとします。

    (4) クリーニング行為に起因し問題が生じた場合でも、その損失が部分的な箇所に留まり引き続き着用が可能と判断される場合には、その過失や損失の程度に応じ賠償金額を減じることが出来るものとします。
    (5) クリーニング行為に起因し問題が生じた場合でも、その損失が修繕可能と判断される場合には、第1項に基づき算定される賠償額の半額を上限として、その合理的な修繕費相当額を賠償額とすることが出来るものとします。
    (6) 賠償対象品の製造元又は販売元が既に存在しない、かつ会員も領収証、レシートの控えがない等何らかの事由で物品の再取得価格が判明しない場合は、第5条を準用し、賠償額を算定するものとします。

第5条 (賠償額の算定に関する特例)

提携クリーニング業者が依頼品を紛失した場合等、前条に定める賠償額の算定によることが妥当でない場合には、賠償額は、次の方式により算定します。ただし、依頼品を紛失した場合等であっても、物品の再取得価格、購入時からの経過月数が明らかである場合は、前条に定める賠償額の方式により算定します。

(1)依頼品がドライクリーニングによって処理されたとき・・・賠償対象品のご請求額(クリーニング料金)の40倍
(2)依頼品がウェットクリーニングによって処理されたとき・・・賠償対象品のご請求額(クリーニング料金)の40倍
(3)依頼品がランドリーによって処理されたとき・・・賠償対象品のご請求額(クリーニング料金)の20倍
(4)依頼品が特殊クリーニングによって処理されたとき・・・賠償対象品のご請求額(クリーニング料金)の20倍
※ クリーニング料金は税抜金額で計算し、また、第3条(5)により賠償額が賠償対象品の時価(小売価格)又はアパレルメーカー・販売事業者等の販売価格をこえることはありません。

第6条 (賠償額の減縮)

第2条及び第3条の定めにかかわらず、以下の各号に定める場合については、提携クリーニング業者は、支払う賠償額を減縮することができるものとします。

(1)会員の求めにより賠償対象品を会員に引き渡すときは、提携クリーニング業者が支払う賠償額を半額にできる

(2)提携クリーニング業者が依頼品を預かった日より90日を過ぎてもクリーニングが完了した依頼品を会員が受取らず、かつ、これについて会員に責任があるときは、提携クリーニング業者は受け取りの遅延によって生じた損害についてその損害賠償を免れる

第7条 (基準賠償額支払い義務の解除)

  1. クリーニングが完了した依頼品を会員が受け取り、事故がないことを確認し異議がない旨を証する書面を当社又は提携クリーニング業者に交付したときは、提携クリーニング業者は本賠償基準による支払いを免れます。
  2. クリーニングが完了した依頼品を会員が受け取った後6ヶ月を経過したときは、提携クリーニング業者は本賠償基準による賠償額の支払いを免れます。
  3. 提携クリーニング業者が依頼品を預かった日から1年を経過したときは、提携クリーニング業者は、提携クリーニング業者と顧客による賠償の交渉有無を問わず、本賠償基準による賠償額の支払いを免れます。ただし、次の場合には、その日数を加算します。
    (1) 依頼品のクリーニングのために必要な期間を超えて完了した場合には、その超過した日数
    (2) 特約による保管サービスを行った場合には、その保管日数
    (3) 依頼品のクリーニングのために必要な期間を超えて完了した後、継続して特約による保管サービスを行った場合には、超過日数と保管日数を合算した日数
  4. クリーニング衣類の受け取り後、当社による損害の判定の前に、会員自身で洗濯、洗浄、修理、修繕、もしくは他クリーニング業者にてクリーニング、修繕業者による修繕を行った依頼品については、賠償は出来ません。
  5. 地震、豪雨、火災等、提携クリーニング業者の責めに帰すことができない大規模自然災害により預かった依頼品が滅失・損傷し、依頼品を会員に納品することができなくなった場合は、民法の規定に基づき提携クリーニング業者は依頼品の損害の賠償を免れます。

第8条 (利用規約との関係)

本賠償基準に定める内容と利用規約に定める内容が矛盾する部分については、本賠償基準が優先されて適用されます。

別表1 商品別平均使用年数表
別表2 物品購入時からの経過月数に対応する補償割合

別紙3

リネット安心保証 適用規則

  1. 「リネット安心保証」は、プレミアムクローク[luxe]コースを購入した会員向けの補償制度です。
  2. プレミアムクローク[luxe]コースを購入した会員は、再仕上げ希望時に、プレミアムクロークの通常のコースを購入した会員とは異なる以下の補償を受けることが出来ます。
    (1) プレミアムクローク[luxe]コースを購入した会員は、再仕上げ希望の受付期間が、お届け日の翌日から数えて30日以内となります。
    (2) ボタン割れ、ボタン取れ、ボタン欠けに関する再仕上げについては、再仕上げや補償の対象としないまま、クーポンのご提供、値引きをご提案することがあります。
    (3) 再仕上げ実施後、会員が依頼品を受け取った後、仕上がりに不満足の場合には、提携クリーニング業者の窓口である当社にその旨を申し出ることにより、提携クリーニング業者は該当の依頼品のクリーニング料金(税込)の返金に応じるものとします。ただし、返金を申し出た後は、同一の依頼品について再仕上げを承ることは出来ません。
    (4) 再仕上げ品を受け取り後、返金を希望する場合は、受け取った日の翌日から14日以内に返金希望の旨申し出ることとし、期間を過ぎた場合の返金希望はお受け出来ません。ただし、提携クリーニング業者にて特に返金を認めるべき特段の事情があると判断した場合は、当該期限を過ぎた場合にも返金することがあります。
  3. プレミアムクローク[luxe]コースを購入した会員は、事故発生時に、プレミアムクロークの通常のコースを購入した会員とは異なる以下の補償を受けることが出来ます。
    (1) 事故賠償金額算定の際の上限金額は、1注文あたり20万円、1点あたり10万円とします。並行輸入品や海外で購入した海外製品についても同様の上限金額とします。
    (2) プレミアムクローク[luxe]コースを購入した会員は、お届け日の翌日から数えて 30日以内に、依頼品のクリーニング事故が発生した旨を申し出、提携クリーニング業者が当該依頼品の現物の状態を鑑定しクリーニング事故と認定した場合に、提携クリーニング業者は、次号に定める金額又は提携クリーニング業者若しくは提携保管倉庫業者が適切と判断した当該依頼品の再取得価額を賠償額としてお支払いいたします。ただし、賠償額はいかなる場合においても、賠償上限金額の1注文あたり 20万円、1点あたり 10万円を超えることはありません。ただし、お届け日の翌日から数えて 31日以降 6ヶ月以内に、依頼品のクリーニング事故が発生した旨の申し出があった場合は、リネット利用規約別紙2賠償基準に準拠した補償となります。
    (3) クリーニング事故が発生した物品の再取得価額が不明の場合における賠償額は、次の方式により算定することがあります。ただし、賠償上限金額の1注文あたり20万円、1点あたり10万円を超えることはありません。
    ① 依頼品がドライクリーニングによって処理されたとき・・・賠償対象品のご請求額(クリーニング料金)の40倍
    ② 依頼品がウェットクリーニングによって処理されたとき・・・賠償対象品のご請求額(クリーニング料金)の40倍
    ③ 依頼品がランドリーによって処理されたとき・・・賠償対象品のご請求額(クリーニング料金)の20倍
    ④ 依頼品が特殊クリーニングによって処理されたとき・・・賠償対象品のご請求額(クリーニング料金)の20倍
  4. 提携クリーニング業者が「リネット安心保証」を適用し賠償額をお支払いする上でのその他条件は、本規約 別紙2 賠償基準 第3条(賠償条件)に準拠します。
  5. 事故が発生した場合、提携クリーニング業者は、会員の承諾のもと、自ら修繕を実施し、又は第三者に修繕を実施させることができるものとします。修繕が不可能だった場合には、再取得価格を補償いたします。修繕が可能な状態にもかかわらず修繕を承諾いただけない場合、補償はいたしかねます。

別紙4

置き配利用規約

  1. 置き配利用規約(以下、「本規約」と言います。)における「置き配」とは、提携宅配業者(「提携宅配業者」とは、当社と提携関係にある、依頼品の宅配を行う業者をいい、「依頼品」とは、会員がリネット、ふとんリネット、くつリネット、リネット保管の各サービスを通じて提携クリーニング業者にクリーニングを依頼した物品をいいます。)が対面で依頼品を会員に直接手渡しするのではなく、会員が指定した提携宅配業者が納品時に依頼品を置く場所(以下、「指定場所」といいます。)に非対面で依頼品を配送する納品方法を意味します。置き配を指定される場合には、以下の内容をご確認いただき、ご同意いただいた上で置き配を指定してください。
  2. 置き配を指定した場合には、会員の在宅状況にかかわらず、指定した場所に依頼品を置いた時点で納品が完了となり、当社は会員に対する依頼品の納品義務を履行したものとします。指定した場所への納品が完了した後の依頼品の紛失、第三者による盗難または毀損、雨風等による汚損、破損、荷札に記載された情報の漏えい等による損害について、当社は一切の責任を負いません。
    また、置き配を指定した場所に起因して会員に生じたいかなる損害についても当社は負いません。その他、当社に帰責性なく、置き配により会員に生じたいかなる損害についても当社は責任を負いません。
  3. 会員が置き配を指定した場合、提携宅配業者が指定場所に依頼品を納品するために、会員の居宅の敷地内や車庫、または集合住宅の共有の敷地内に立ち入ること、また、指定場所に依頼品を置くことに会員が同意したものとします。
  4. 置き配の指定場所として集合住宅の敷地内を指定した場合は、事前に集合住宅の規約類で提携宅配業者の立ち入りが可能であること、置き配により依頼品を置くことが問題ないことを確認のうえ、当該規約類に従って置き配の場所を指定してください。
  5. 会員が置き配を指定した場合、納品完了時の依頼品の状態および配達状況の管理のため、納品完了時に提携宅配業者が依頼品および依頼品を置いた場所や指定場所の写真を撮影することがあります。なお、撮影された写真は提携宅配業者で適切に保管されます。
  6. 会員が置き配を指定した場合であっても、以下のいずれかに該当する場合は、依頼品を置き配により納品することができないため、依頼品を対面で納品する場合や会員が居宅に不在の場合は提携宅配業者が依頼品を持ち戻ることがあります。
    ・会員が入力した住所や置き配の指定場所の情報に誤りや不備がある場合
    ・提携宅配業者がお届け先住所が正しいかどうか判断できない場合
    ・置き配の指定場所を提携宅配業者が特定できない場合(提携宅配業者が指定場所を見つけられない場合など)
    ・置き配の指定場所に依頼品を置くことができない場合(依頼品の梱包が大きく宅配ボックスに入らない場合、宅配ボックスの空きがない場合等、置き配の指定場所に依頼品を物理的に置くことができないとき)
    ・置き配の指定場所への立ち入りができない、または困難と提携宅配業者が判断する場合(施錠されている、集合住宅の規則により立入が禁止されている、犬等の動物がいる等の理由により置き配場所に提携宅配業者が立ち入ることができず、または立ち入ることが困難であると判断したとき)
    ・建物内受付・管理人預けの場合に当該建物の管理人等の担当者に依頼品の受け取りを拒まれた場合
    ・提携宅配業者が置き配が困難又は依頼品が汚損等するおそれがあり置き配をすることが不適当であると合理的に判断したとき
    ・その他、置き配が不可能または困難と提携宅配業者が合理的に判断した場合
  7. 利用料金の支払方法として代引きを指定した場合は置き配を指定することができません。
  8. 会員が置き配を指定した場合であっても、納品時にインターホンでの呼び出しを行う場合があるなど、置き配の指定場所の状況や提携宅配業者により納品方法が異なる場合があります。なお、提携宅配業者は指定できません。
    また、宅配ボックスへの納品を指定した場合、指定時間よりも早く納品する場合があります。
  9. 当社は、民法548条の4に基づき、当社が必要と判断する場合、会員の事前の承諾を得ることなく、本規約の内容を変更することができます。なお、当社が本規約の内容を変更し、その変更内容をお客様に通知し周知した場合、通知において指定された変更後の規約の施行日以降(ただし、通知において期日を指定しない場合には、当社が通知を発した当日を施行日とします。)に、会員が置き配を利用したときは、変更後の本規約に同意したものとみなし、変更後の本規約が適用されます。

(以上)

(2012年3月3日制定)
(2014年9月4日改定)
(2015年3月2日改定)
(2015年3月9日改定)
(2015年4月7日改定)
(2015年10月1日改定)
(2016年2月1日改定)
(2016年4月11日改定)
(2017年1月26日改定)
(2018年2月1日改定)
(2019年1月31日改定)
(2022年3月1日改定)
(2023年8月1日改定)
(2024年6月12日改定)